物件詳細ページ:東京都新宿区大久保1丁目 の売土地 |
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住宅購入ひとくちガイド「取引様態:一般媒介」と「取引様態:売主」の違いは・・・?「一般媒介」や「専任媒介」は、物件の売主と仲介会社が交わした契約の種類です。 「一般媒介」や「専任媒介」は、日常生活ではあまり馴染みのない言葉ですが、「売主」と「仲介会社」の間で交わされる契約の種類を意味しています。「売主」とは、土地を購入し、建物を建てて住宅を供給する側で、ハウスメーカー・建売業者・工務店・分譲会社などと呼ばれます。対して、当社のように、複数の「売主」からの物件情報をお客様にご紹介している会社を、「仲介会社」と呼びます。 「取引様態:売主」と書かれているものは、売主が直接販売している物件です。「取引様態:媒介」とは、売主と仲介会社が一般媒介契約を締結している物件です。 一般媒介にはさらに3種類あり、1,一般媒介契約、2,専属専任媒介契約、3,専任媒介契約に分かれます。 1,一般媒介契約 売主が複数の仲介会社に媒介を依頼する契約で、売主側としては取引の機会が増えるというメリットがある反面、仲介会社としては成功報酬(仲介手数料)を得られる保証がないため、広告や販売を積極的に行わない場合もある。 2,専任媒介契約 一般媒介契約と違って、売主は、1つの仲介会社にしか販売を依頼できない。 3,専属専任媒介契約 一般媒介契約と違って、売主は、1つの仲介会社にしか販売を依頼できない。また、仲介会社が紹介する買主以外と売買契約を結ぶことができない。(知り合いや親族他、売主が自ら見つけた買主と売買契約を結ぶことはできない。 >>「不動産用語辞典」へ 売主から直接 / 仲介会社を通して購入するメリット・デメリット 売主から直接購入するのと、仲介会社を通して購入するのには、それぞれメリットとデメリットがあります。お客様の視点で見たメリット・デメリットをまとめてみました。 取引様態:媒介 取引様態:売主 メリット ・取り扱い物件数が圧倒的に多い ・物件情報(契約終了や価格、仕様変更)が早くて正確 ・様々な売主の物件を比較して、建物やアフターサービスについて客観的な意見が聞ける ・仲介手数料が不要(通常物件価格の3%+6万円) ・複数の売主の物件の中から、ご要望に合う新物件を、インターネットやチラシの掲載前に知らせてもらえる デメリット ・仲介手数料が発生する ・紹介できる物件数が自社の物件のみ 本日の不動産業界ニュース「三井のリハウス府中北口店」を開設 三井販売 三井不動産販売は13日、東京都府中市に「三井のリハウス府中北口店」をオープンする。 2010/12/02 本日のお役立ち不動産用語
物件地域のつぶやき
今日の一口便利メモ社外役員を設けた株式会社の特則 社外役員を設けた株式会社の特則とは、会社法施行規則に定められる事業報告の記載事項の一つで、事業報告を作成する株式会社に社外役員が存在している場合に特に求められる事業報告記載事項のこと。 株式会社の会社役員に関する事項(会社役員の氏名、地位、担当など)を記載するとともに、社外役員の他の会社との兼務状況、特定関係事業者・縁故者である場合にはその旨、活動状況、責任限定契約を締結している場合はその概要などを記載する(会社法施行規則124条)。 |
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